特定調停
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・裁判所を利用した任意整理。
・任意整理と同じく、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間程度で返済を考える。
・裁判所が弁済計画の作成をしてくれますので、任意整理のように弁護士・司法書士に依頼する必要がない。




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